所定疾患施設療養費について



所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、ホームページにて算定状況を公表します。

・所定疾患施設療養費(Ⅰ)算定要件
1.所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するもので、1 月に連続しない1日を 7 回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
  イ)肺炎
  ロ)尿路感染症
  ハ)帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
  二)蜂窩織炎
4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

所定疾患施設療養費Ⅱの算定条件

1.所定疾患施設療養費Ⅱは肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものである。(1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること)
2.所定疾患施設療養費Ⅰ・Ⅱと緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
  イ)肺炎
  ロ)尿路感染症
  ハ)帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
  二)蜂窩織炎
4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。
5.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
6.診療を行う施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること

平成2024年 所定疾患実績報告

所定疾患Ⅱを算定

 月 数 尿路感染肺炎帯状疱疹蜂窩織炎合計
1月 人数   2 3    0     5
   日数  1216    0    28
2月 人数   4 1    0     5
   日数  21 8    0    29

平成2023年 所定疾患実績報告

所定疾患Ⅱを算定

 月 数 尿路感染肺炎帯状疱疹蜂窩織炎合計
1月 人数   4 0    0   1 5
   日数  17 0    0   118
2月 人数   1 4    0   1 6
   日数   532    0   239

3月より所定疾患Ⅰを算定            

3月 人数   2 1    0   3 6
   日数  15 9    0  2751
4月 人数   1 1    0   3 5
   日数   810    0  2644
5月 人数   2 0    0   1 3
   日数  14 0    0   923
6月 人数   5 0    0   0 5
   日数  26 0    0   026
7月 人数   5 0    0   0 5
   日数  29 0    0   029
8月 人数   5 1    0   0 6
   日数  28 4    0   032
9月 人数   3 1    0   2 6
   日数  12 4    0  1332
10月人数   3 0    0   0 3
   日数   7 0    0   0 7

11月より所定疾患Ⅱを算定            

11月人数   5 0    0   0 5
   日数  24 0    0   024
12月人数   7 1    0   0 8
   日数  40 8    0   048



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